山梨広告協会会則
- 第1条
- 本会は山梨広告協会と称し、事務所を甲府市北口2丁目6番10号山梨文化会館内に置く。必要に応じて県内各地に支部を置くことができる。
- 第2条
- 本会は広告文化の普及向上を図り、産業経済の発展に寄与すると共に会員の共同福祉を増進することを目的とする。
- 第3条
- 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 広告宣伝の研究調査
- 広告知識の普及および広告技術の向上に資するための事業
- 内外の広告文化団体との協力、連絡、協調
- 広告宣伝に関する共同利益のための活動
- 会員の親睦交歓に関する事業
- その他必要と認める事業
- 第4条
- 本会の会員は特別会員、普通会員とし、山梨県に事業所または営業所を有する広告主、新聞社、雑誌社、放送会社、広告代理店、広告関係者ならびに学識経験者とする。
- 第5条
- 本会に入会を希望する者は、所定の書式により入会の申込みをしなければならない。
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(2名)、専務理事(1名)、理事(若干名)、監事(若干名)
- 会長、副会長、理事及び監事は総会において選任する。専務理事は会長が理事のうちから指名する。
役員の任期は2ヶ年とする。ただし再選を防げない。
- 本会に顧問、相談役を置くことができる。
- 本会に事務局長1名、事務局次長若干名を置く。事務局長、事務局次長は会長が任命する。
- 第7条
- 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
専務理事は理事会の決定に基づき会務を処理する。
理事は理事会の構成員となり、本会を運営する。
監事は本会の会計を監査する。
事務局は理事会の議決による実務を管掌し、事務局の管理に当たる。事務局次長は事務局長を補佐する。
- 第8条
- 理事会は会長、副会長および理事をもって構成する。
会長は理事会を招集し、これを主宰する。
理事会は会の運営方針を決定し、次に掲げる事項を議決する。
- 総会に提案すべき事項
- 本会運営上重要な事項
- 会員加入の諾否
- 小委員会の設置に関する事項
- その他必要な事項
- 第9条
- 本会は毎年1回総会を開く。必要ある時は臨時総会を開く。総会の決議は出席者の多数決による。
- 第10条
- 本会の会費は特別会員は年額18,000円、普通会員は年額6,000円とする。
必要があれば総会の議を経て、臨時会費を徴収することができる。既納の会費は返却しない。
- 第11条
- 本会の経費は会費、寄付金、その他収入をもってこれに充てる。
- 第12条
- 会員は死亡、任意の退会または除名により脱会する。
- 第13条
- 会員は次の各号の一に該当した場合、理事会の議を経て除名されることがある。
- 会員として本会の名誉を毀損する行為のあったとき
- 会費を滞納したとき
- その他本会の目的に背反する行為のあったとき
- 第14条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
- 第15条
- 本会則の変更は総会の決議による。
- 付則
- 本会則は昭和45年9月28日より施行する。
本会則を昭和56年6月22日一部改正する。